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「福祉サービスに関する苦情相談」について |
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| 社会福祉法第82条の規定により、療育センターでは、利用者の皆様からの苦情に適 切に対応するために、苦情解決事業の制度があります。 よりよいサービスを展開できるよう、また、利用者の方々の権利を擁護する意味でも、 遠慮なく相談ください。 直接でも電話や文書など方法は問いません。匿名でも結構です。 第三者委員に直接伝えることもできます。療育センターの「苦情受付担当者・第三者 委員への連絡箱」に投函していただくか、療育センター気付第三者委員宛に郵送してい ただければ、責任をもって第三者委員に届けます。 |
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上記以外の事業内容等についても、ご意見等お気軽にお寄せください。 |
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